~ここが腕の見せどころ~
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2.打ち合わせ
お客様のご指定の場所までお伺いして、ご売却物件のヒアリングを行い、不動産をいくらで売却するかを決めます。
弊社から資料を提示して詳細を説明致しますので、不動産の相場価格をもとに周辺不動産の直近の取引事例価格を参考にすることが一般的です。
3.価格提示・媒介契約
弊社で査定させて頂いた金額を提示致します。
価格が決定しましたらオーナー様と弊社間で媒介契約を締結致します。
4.購入希望者への売却活動開始
専属専任媒介契約の場合は宅建業法上では媒介契約締結後5日以内(休業日を含めない)の登録が必要ですが、弊社はいわゆる『囲い込み』行為を一切行わない為、早期売却に向けてスタートダッシュできます。
※『囲い込み』=購入希望者からの仲介手数料を得たい目的で自社のみで購入希望者を探す行為や、仲介業者からの問い合わせに対して「商談中」などと謳って先延ばしする行為。
結果的に売却価格の大幅な低下と長期化に繋がります。
5.購入希望者が現れた場合
不動産売却条件について譲歩できる点とできない点を整理し、購入者と交渉します。
この際、不動産の詳細な情報を開示することがその後に責任追及をされないために大切となります。具体的には不動産に品質上の瑕疵がある場合には、これを正直に伝えることをお勧めします。
このような説明なく契約を行なった場合、契約締結後に品質の瑕疵を理由に損害賠償請求などをされてしまう場合が多いためです。
6.購入申し込みの承諾・契約
このような交渉を経て購入希望者との合意が結ばれれば、売買契約が締結されます。
7.決済
売買契約締結後はこれに基づき、不動産の引き渡しと登記を移転するための手続きを行い、相手方からは売買代金の支払いを行ってもらうことになります。
これらの一連の流れにより売却手続きは終了します。