株式会社プレジャースタイル

不動産売却の流れ

~ここが腕の見せどころ~

1.  お問い合わせ
公式LINE・お電話(0667328831)・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

2.打ち合わせ
お客様のご指定の場所までお伺いして、ご売却物件のヒアリングを行い、不動産をいくらで売却するかを決めます。
弊社から資料を提示して詳細を説明致しますので、不動産の相場価格をもとに周辺不動産の直近の取引事例価格を参考にすることが一般的です。

3.価格提示・媒介契約
弊社で査定させて頂いた金額を提示致します。
価格が決定しましたらオーナー様と弊社間で媒介契約を締結致します。

4.購入希望者への売却活動開始
専属専任媒介契約の場合は宅建業法上では媒介契約締結後5日以内(休業日を含めない)の登録が必要ですが、弊社はいわゆる『囲い込み』行為を一切行わない為、早期売却に向けてスタートダッシュできます。
※『囲い込み』=購入希望者からの仲介手数料を得たい目的で自社のみで購入希望者を探す行為や、仲介業者からの問い合わせに対して「商談中」などと謳って先延ばしする行為。
結果的に売却価格の大幅な低下と長期化に繋がります。

5.購入希望者が現れた場合
不動産売却条件について譲歩できる点とできない点を整理し、購入者と交渉します。
この際、不動産の詳細な情報を開示することがその後に責任追及をされないために大切となります。具体的には不動産に品質上の瑕疵がある場合には、これを正直に伝えることをお勧めします。
このような説明なく契約を行なった場合、契約締結後に品質の瑕疵を理由に損害賠償請求などをされてしまう場合が多いためです。

6.購入申し込みの承諾・契約
このような交渉を経て購入希望者との合意が結ばれれば、売買契約が締結されます。

7.決済
売買契約締結後はこれに基づき、不動産の引き渡しと登記を移転するための手続きを行い、相手方からは売買代金の支払いを行ってもらうことになります。
これらの一連の流れにより売却手続きは終了します。

~耳慣れない用語ですが~

『媒介契約について』

不動産の売却を検討していると、「媒介契約」や「専任媒介」という耳慣れない言葉に出会うことがあります。
媒介契約や専任媒介とは、どのような契約なのでしょうか?

「媒介契約」とは、不動産の売買や賃貸借をしたい人と、仲介を依頼する宅地建物取引業者(不動産会社)との間で結ばれる契約を指します。不動産でいう媒介とは、不動産を売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人の間に入ってその取引を取り持つことであり、一般的には「仲介」ともいいます。

不動産の売買や賃貸借の契約を結ぶ際には、取引でトラブルが発生しないよう、不動産に関する専門知識が必要なうえ、多くの専門的な書類を準備する必要もあります。そのため、不動産の売買や賃貸借の取引を行う場合は、専門とする不動産会社に仲介(媒介)を依頼するのが一般的です。

「専任媒介」は、3種類ある媒介契約のうちの1つです。
不動産流通推進センターが2023年4月に公表した2022年度および2023年3月の指定流通機構の活用状況調査によれば、中古物件を売却する際、仲介を依頼する不動産会社と結ぶ媒介契約のうち、最も多く結ばれている契約方式は専任媒介契約となっています。※なお、3つの媒介契約の契約内容はそれぞれ異なり、次の表のような特徴を持っています。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自己発見取引 不可
複数の不動産業者との媒介契約 不可
(1社のみと契約)
不可
(1社のみと契約)
指定流通機構(レインズ)への登録義務 任意 媒介契約締結後7日以内 媒介契約締結後5日以内
契約期間 任意 最長3か月 最長3か月
業務処理の報告義務 任意 2週間に1回以上 1週間に1回以上

「自己発見取引」とは、不動産の売主自らが買主を見つけて、不動産会社を介さずに直接買主と売買や賃貸借を行う取引です。
一般媒介契約と専任媒介契約では自己発見取引が可能ですが、不動産会社に仲介してもらうよう依頼することもできます。

不動産会社が仲介しない自己発見取引の場合は、不動産会社に仲介手数料を支払う必要がないというメリットがあります。
一方で、不動産の専門知識のない当事者間での取引となることが多くなり、取引そのものや取引後に買主と売主との間でトラブルが発生する可能性が高くなってしまいます。

なお、専属専任媒介契約では自己発見取引はできず、不動産売買であれば、売主が自ら買主を見つけた場合でも必ず不動産会社を介さなければならないため、仲介手数料が発生します。

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